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準中型免許は、2017年の道路交通法改正によって新設されました。従来は、普通免許と中型免許の間に明確な区分がなく、3.5トン以上の車両を運転したい場合には中型免許を取得する必要がありました。これでは、若年層の就職や運送業界への参入が難しい状況だったため、新たに「準中型免許」という区分が設けられました。これにより、18歳以上であれば、車両総重量7.5トンまでの車両を運転できるようになり、運送業界での人材不足解消や若年層の雇用促進が期待されています。
準中型免許で運転できる車両には、いくつかの重量制限があります。具体的には、車両総重量が3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量が2トン以上4.5トン未満の車両が対象です。この重量制限によって、軽い普通車から重い中型トラックまでの間に位置する車両が準中型免許で運転可能となります。
準中型免許で運転できる車両の乗車定員は、最大で10人以下と定められています。これにより、小型の乗用車や小規模なバス、特定の業務用車両など、10人以下の乗車が可能な車両の運転が許可されます。一般的には、業務用の小型車両や少人数の移動に適した車両が多くなります。
準中型免許で運転できる車両の例としては、2トントラックや3トントラック、小型の消防車、保冷車、引っ越し業務に用いられる軽量トラックなどが挙げられます。こうした車両は、運送業や配送業などで利用されることが多く、準中型免許を取得することで、幅広い職種での運転が可能になります。
準中型免許を取得するには、まず年齢条件として18歳以上であることが求められます。視力に関しては、両眼で0.8以上、片眼で0.5以上が必要です。また、奥行き感覚を正確に捉えられるかを測る「深視力検査」も必須で、3回の検査で誤差の平均が2センチ以内であることが条件となります。
準中型免許の取得には、交通信号機の赤・黄・青を識別できる色彩識別能力が必要です。加えて、10メートルの距離から90デシベルの警音器の音が聞こえる程度の聴力も求められます。補聴器を使ってこの基準を満たせば、問題なく取得可能です。
最後に、準中型免許を取得するためには、運転に支障をきたすような身体障害がないことが必要です。具体的には、手足の機能や反射神経などが求められるため、自動車の操作に影響が出るような健康状態や障害がある場合には追加の検査や対応が求められることがあります。
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