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自動車学校で路上に出て運転の練習をするためには、仮免許を取得しなくてはいけません。本記事では仮免の意味や有効期限、仮免で路上練習できる条件を紹介します。
仮免は、正式には「仮運転免許証」と呼びます。道路交通法87条で規定されている運転免許証の1つで、運転免許証を取得するために路上で運転練習をする際に必要です。
自動車学校の第一段階を修了した、という証明書の役割も果たしています。「本免」と呼ばれる正式な免許証は、仮免を合格して路上教習を行わないと取得できません。
仮免を取得してから本免、いわゆる正式な運転免許証を取得しますが、仮免許証には有効期限があります。「仮運転免許の運転免許試験(適正試験)に合格して殻、6ヶ月以内」が期限です。仮免許を取得してから、6ヶ月の間にすべての講習を終えて、本試験を合格する必要があります。
自動車学校に通所しており、6ヶ月以内に卒業検定に合格できなかった場合、もしくは教習が終えられなかったりすると、修了検定を再度受けなくてはなりません。仮免学科試験をもう一度受験し、仮免許証を取り直す必要があるのです。
順調に進めていれば6ヶ月で間に合うはずですが、忙しくてなかなか通えなくなった、繁忙期に入って予約が取りづらくなった、などの理由で間に合わなくなる可能性があります。
有効期限が過ぎてしまわないように、スケジュールを上手に調整しましょう。
仮免許の人が自動車を運転する場合、運転席の横に資格者を乗せて指導を受けながら運転する必要があります。有資格者となるには、指定自動車教習所の教習指導員、その自動車を運転できる第一種免許を3年以上受けている人、その自動車を運転できる第二種免許を受けている人、これら3つのうちいずれかを満たしていることが条件です。
練習運転の際は仮運転免許証の携帯が必須です。正式な運転免許証を運転時は常に携帯するのと同じです。
車の前後に、仮免許練習標識と呼ばれる標識を付ける必要があります。標識には以下のルールがあります。
仮免は、高速道路や自動車専用道路といった交通が頻繁な道路では練習を行うことはできません。他人に迷惑がかからない時間帯や道路を選んで、事故に気をつけながら練習しましょう。
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